修徳高校パーマ退学事件

From Wikipedia, the free encyclopedia

事件名 高等学校卒業認定等
事件番号 平成5(オ)340
裁判長 井嶋一友
最高裁判所判例
事件名 高等学校卒業認定等
事件番号 平成5(オ)340
1996年(平成8年)7月18日
判例集 集民第179号629頁
裁判要旨
  1. 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
  2. 普通自動車運転免許の取得を制限し、パーマをかけることを禁止し、学校に無断で運転免許を取得した者に対しては退学勧告をする旨の校則を定めていた私立高等学校において、校則を承知して入学した生徒が、学校に無断で普通自動車運転免許を取得し、そのことが学校に発覚した際にも顕著な反省を示さず、三年生であることを特に考慮して学校が厳重注意に付するにとどめたにもかかわらず、その後間もなく校則に違反してパーマをかけ、そのことが発覚した際にも反省がないとみられても仕方のない態度をとったなど判示の事実関係の下においては、右生徒に対してされた自主退学の勧告に違法があるとはいえない。
最高裁判所大法廷
裁判長 井嶋一友
陪席裁判官 小野幹雄高橋久子遠藤光男藤井正雄
意見
多数意見 裁判官全員一致
参照法条
民法709条,学校教育法11条,学校教育法施行規則13条
テンプレートを表示

修徳高校パーマ退学事件(しゅうとくこうこうパーマたいがくじけん)は、高校生が校則で禁止されていたパーマをかけたことを理由として学校がこの生徒に退学勧告を出したことの違法性をめぐり争われた事件。

校則違反から退学

脚注

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI