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個人タクシー事件

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事件名 行政処分取消請求
事件番号 昭和40(行ツ)101
裁判長 岩田誠
最高裁判所判例
事件名 行政処分取消請求
事件番号 昭和40(行ツ)101
1971年(昭和46年)10月28日
判例集 民集第25巻7号1037頁
裁判要旨
道路運送法三条二項三号に定める一般乗用旅客自動車運送事業である一人一車制の個人タクシー事業の免許にあたり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするときには、同法六条の規定の趣旨にそう具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべく、右基準の内容が微妙、高度の認定を要するものである等の場合は、右基準の適用上必要とされる事項について聴聞その他適切な方法により申請人に対しその主張と証拠提出の機会を与えるべきであり、これに反する審査手続により免許申請を却下したときは、公正な手続によつて免許申請の許否につき判定を受けるべき申請人の法的利益を侵害したものとして、右却下処分は違法となるものと解すべきである。
第一小法廷
裁判長 岩田誠
陪席裁判官 大隅健一郎、藤林益三、下田武三、岸盛一
意見
多数意見 全会一致
反対意見 なし
参照法条
道路運送法3条2項3号,道路運送法6条1項,道路運送法122条の2
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個人タクシー事件(こじんタクシーじけん)は日本の判例[1]。個人タクシー訴訟とも呼ばれる[2]。

脚注

参考文献

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