個別的自衛権

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個別的自衛権(こべつてきじえいけん、: right of individual self-defense)とは自国に対する他国からの武力攻撃に対して、自国を防衛するために必要な武力を行使する、国際法上の権利である[1]

「個別的自衛権」とは、一般に自衛権の一種であり、「一国が自国に対する武力攻撃を排除するために武力を行使するための法的根拠[2]」として、「他国に対する武力攻撃について、自国は直接攻撃を受けていないにもかかわらず、武力攻撃を受けた他国と共同して反撃に加わる法的権利」である「集団的自衛権」とともに国連憲章第51条によって保障される「固有の権利」である。

個別的自衛権という概念は従来から存在した慣習国際法上の「自衛権」概念を、国連憲章に明記する際に「集団的自衛権」と分割する事で誕生したものであり、「個別的自衛権」とは何かという国際法上の明文の定義は存在していない。

国連憲章成立後、集団的自衛権とは「他国に対する攻撃が自国の法益を侵害する場合に、各国がそれぞれの個別的自衛権を行使する」という「個別的自衛権共同行使説」、すなわち集団的自衛権とは個別的自衛権に吸収される概念であるとの学説が提唱された事があったものの[3]国際司法裁判所によるニカラグア事件判決において「武力攻撃に至らない武力の行使[注 1]」に対して「集団的自衛権の行使は許されない」と判じられる一方、「被害国による均衡性ある対抗措置」は認められるとされた。これにより、集団的自衛権は国際法上「他国防衛するための権利である(他国防衛説)」との判例が確立し[5]、さらに明言はしていないものの「武力攻撃に至らない武力の行使」に対して個別的自衛権の行使が容認される余地が残され[6]、個別的自衛権と集団的自衛権の取り扱いの差別化がなされつつある。

歴史

自衛権とは、一般に外国からの違法な侵略に対して、自国を防衛するために緊急の必要がある場合、武力をもって反撃する国際法上の権利である[7]が、自衛権の概念は1837年カロライン号事件において初めて広く議論された。これにより、「急迫し、圧倒的で、手段の選択の余地が無く、熟慮の時間もない(instant,overwhelming,and leaving no choice of means,and no moment for delibration)自衛の必要性を証明すること」、かつ、「その手段は必要な限度内に留められなければならない」とする「必要性」と「均衡性」に基づく「ウェブスター見解」としてまとめられ、自衛権の大まかな概念が確立した[7]

カロライン号事件においてはまだ「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の概念については分離していなかったが、その後第二次世界大戦後の国連憲章起草作業において、国連安全保障理事会が米ソの対立で機能しない事を危惧した中南米諸国より、安保理の事前許可なしに防衛行動に着手できる根拠を含めるべきであるとの主張がなされ、国連憲章第51条に「個別的又は集団的自衛の固有の権利」という文言として盛り込まれた[8]。この時、初めて「個別的自衛権」という独立した概念が誕生し、国際法上明記される事となった。

日本国における個別的自衛権

脚注

参考文献

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