偽装離婚

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偽装離婚(ぎそうりこん)とは、婚姻関係にある者同士が離婚届を提出し、法的には婚姻関係を解消(離婚)していながら、実際には共同生活を続けているなど、夫婦の関係のままの状態を維持することである。

「偽装離婚」と呼ぶ場合、不当な経済的利益を目的とするものが多い。法律婚から事実婚へ移行することを目的とした同様の行為は、ペーパー離婚という。

目的の多くは、生活保護児童扶養手当の不正受給、または、公営住宅の不正入居や不正使用。あるいは財産分与による資産隠しなど何らかの不当利得である。離婚手続きの後、同居状態にもかかわらず夫または妻の住民票を他所に移すことにより家計が2つに分かれるためにそれぞれの家計の収入を減少させ、各種助成の対象となることが可能となる。[要出典]

ただし結婚の場合には、実質的意思(夫婦としての共同生活を営む意思)が要求されているのに対し、離婚の場合には形式的意思(法律上の婚姻関係を解消する意思)のみで足りるとされていることから、離婚届を提出した以上は法的にも離婚したことになるので[1]、仮に偽装離婚中に配偶者が死亡して相続が発生した場合、配偶者に対する法定相続分や遺留分は無いことになる(遺贈特別縁故者としての財産の取得は可能)。

ペーパー離婚

脚注

関連項目

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