偽装離婚
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目的の多くは、生活保護や児童扶養手当の不正受給、または、公営住宅の不正入居や不正使用。あるいは財産分与による資産隠しなど何らかの不当利得である。離婚手続きの後、同居状態にもかかわらず夫または妻の住民票を他所に移すことにより家計が2つに分かれるためにそれぞれの家計の収入を減少させ、各種助成の対象となることが可能となる。[要出典]
ただし結婚の場合には、実質的意思(夫婦としての共同生活を営む意思)が要求されているのに対し、離婚の場合には形式的意思(法律上の婚姻関係を解消する意思)のみで足りるとされていることから、離婚届を提出した以上は法的にも離婚したことになるので[1]、仮に偽装離婚中に配偶者が死亡して相続が発生した場合、配偶者に対する法定相続分や遺留分は無いことになる(遺贈や特別縁故者としての財産の取得は可能)。