日蓮正宗側は、1986年(昭和61年)11月22日に開かれた席は椎名法昭の父と阿部法胤との合同主催による、古稀の祝いの席であり、日顕はそこに招かれて出席、この日の古稀の祝いは夫人同伴で行われた祝宴の場であったことを日蓮正宗の機関紙『慧妙』が指摘。対して創価学会側は古稀の祝いであれば日顕が主催した可能性はあると主張した。しかし、椎名の父親自身が「当日の主催者は日顕ではなく、自分たちだった」と主張。その後、日蓮正宗は、1993年(平成5年)5月1日、創価学会および池田大作による名誉毀損事件として東京地方裁判所へ提訴した。
1999年12月6日、東京地方裁判所梶村太市裁判長は創価学会による「芸者写真」捏造、およびそれを基にした池田大作の誹謗中傷発言などの名誉毀損行為を認定し、「その違法性は社会通念上けっして容認できない程度に至っていることは明らか」、「名誉毀損の成立は妨げられない」として、創価学会側に総額400万円の損害賠償を命じた[3]。創価学会側は東京高裁に控訴した。
2000年12月5日東京高裁813号法廷(鬼頭季郎裁判長)は一審判決同様、創価学会による「芸者写真」の捏造を認めながらも、日顕が原告に名を連ねていないことから、「報道は日顕個人に向けられたものであり、日蓮正宗・大石寺に対する不法行為に該当するということはできない」とし、一審判決で命じた損害賠償を退ける判決を下した[4]。
原告側の大石寺はこれを不服として、最高裁に上告したが最高裁は原告の訴えを棄却、東京高裁の二審判決が確定した。