児童ポルノ単純所持規制条例
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概要
各地方自治体の条例
- 奈良県条例
- 奈良県では2004年に発生した奈良小1女児殺害事件の犯人が小児性愛者であったことをきっかけに、13歳に満たない「子どもポルノ」の単純所持を禁止し、違反者には30万円以下の罰金または拘留、科料に処すると規定する「子どもを犯罪の被害から守る条例」が2005年7月に制定され、同年10月に刑事罰規定が施行された[2]。「子どもポルノ」については年齢が13歳未満である他は児童ポルノ禁止法(2014年改正前のもの)による「児童ポルノ」の定義と同一である[3]。
- 2005年11月1日に奈良県生駒市在住の男が11歳女児の出演したポルノDVDを自宅に所持していたとして、同条例が初めて適用されて同年12月19日に略式起訴され罰金5万円が言い渡された[2][4]。
- 京都府条例
- 京都府では2010年に知事選挙で三選した山田啓二が選挙公約で「日本で一番厳しい児童ポルノ規制条例」の制定を掲げていたことがきっかけで、「児童ポルノ」の単純所持に刑事罰を規定した「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」が2011年10月に制定され、2012年1月に刑事罰規定が施行された[3]。なお破棄命令の対象となる「児童ポルノ」については「1号ポルノ[注 1]」「2号ポルノ[注 2]」はそのまま対象であるが、「3号ポルノ[注 3]」は条件付きで対象となっている。また13歳未満のわいせつ画像や動画の購入、および有償でインターネットからダウンロードして保存する行為について、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定された[5]。
- 2012年8月10日に京都府在住の3人について、13歳未満の女児が映るDVD計25枚(3万5100円)を千葉県松戸市の販売業者のサイトを通じて同年2月から5月にかけて購入した容疑で書類送検され、同条例の初適用と報道された[6]。