児童心理司

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児童心理司(じどうしんりし)は、児童相談所において心理学の専門的学識に基づく心理判定業務に携わる職員。[1]

従来は心理判定員と呼ばれていたが、厚生労働省の児童相談所運営指針の改正に伴い、2005年(平成17年)より児童心理司の呼称が用いられるようになった。

児童相談所に心理判定の専門職員を配置することは児童福祉法によって定められているが、条文中に呼称についての規定はない。条文中に規定のある児童福祉司とは異なり、現状では「事実上の」任用資格という扱いである。

任用の条件

脚注

関連項目

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