児童館図書室

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児童館図書室(じどうかんとしょしつ)とは、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第37条により、児童館等に設置が義務付けられた図書室の事である。

齋藤修・大塚健樹らの調査によると、2006年平成18年)の岩手県の児童館図書室設置率は42.9%であった[1]

赤星敦美・橋本脩・山本善積らの調査によると、2012年(平成24年)の山口県の児童館図書室設置率は88.0%であった[2]

鯨岡真一・野口武則らの調査によると、2015年(平成27年)の埼玉県の児童館図書室設置率は90.5%であった[3]

児童館図書室は設置が義務付けられているが、上記の調査結果によると法令違反状態の館が存在することになる。

サービス

平久江祐司・阿久津祐美・石川賀一・野口武則らの調査によると、茨城県つくば市では16館中9館から回答があり、蔵書冊数は最少616冊、最大5519冊であった[4]

鯨岡真一・野口武則らの調査によると、埼玉県の児童館図書室の蔵書冊数は平均2521.4冊であった。500冊以下の図書室が63館中8館存在した。最高は10,000冊、最低は150冊であった[5]

鯨岡真一・野口武則らの調査によると、埼玉県の児童図書室で貸出を行っていると回答した館は50.9%であり、貸出サービスは約半分のみの実施であった[6]

児童館図書室の問題点

脚注

参考文献

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