公共工事

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公共工事こうきょうこうじ)とは、一般に、都道府県市区町村などの行政府などが、道路などの社会資本の整備を目的として行われる建設工事のことである。

「公共工事」を名称の一部に持つ法律は次の3本である。

また、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第27条の23第1項には、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査[1]を受けなければならない。」と定義されている。

定義

「公共工事」の定義については、前払法と入契法で若干異なる。また、建設業法における「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの」の定義も、前払法・入契法の定義とは若干異なる。

なお、品確法では入契法の定義を準用している。

前払法での定義

前払法では、第2条第1項において、以下のように定められている。

(定義)

第二条  この法律において「公共工事」とは、国又は地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下この項において同じ。)又は測量(土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)をいい、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事又は測量であつて、国土交通大臣の指定するものを含むものとする。

2 - 5 略 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年六月十二日法律第百八十四号)より抜粋[2]

なお、前払法における「国土交通大臣の指定するもの」の具体的な内容については「法律第2条の規定に基づき国土交通大臣の指定する公共工事」(昭和39年5月9日建設省告示第1333号)に別途定めがある[3]。これによれば、空港会社や高速道路会社日本国有鉄道から分割民営化したJR各社、学校法人、社会福祉法人、医療法人などが発注する工事及び測量も、同法でいう「公共工事」に含まれる。

入契法での定義

入契法では、第2条第2項において、以下のように定められている。

(定義)

第二条(第1項略)

2 この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう。

3 - 4 略 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年十一月二十七日法律第百二十七号)より抜粋[4]

なお、入契法における「特殊法人」の具体的な定義については「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」(平成13年2月15日政令第34号)に別途定めがある[5]。これによれば、空港会社や高速道路会社が含まれる一方で、JR各社は同法でいう「特殊法人」に含まれないため、JR各社[6]が発注する工事は同法でいう「公共工事」には含まれない。

建設業法における「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの」の定義

建設業法第27条の23第1項における「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの」については、建設業法施行令第27条の13で定められている。

第二十七条の十三 法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。
一 堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
二 前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)より抜粋[7]

同令における「これらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人」については、建設業法施行規則第18条で定められている。

特徴

脚注

関連項目

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