公示送達
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日本では民法第98条に公示による意思表示の方法が定められており、民事訴訟法の規定を適用することとなっている。民事訴訟法では、第110条以下にその要件・方法等が示されている。
一般の手紙などの文書を公示送達で送ったことにする場合は、簡易裁判所において意思表示の公示送達の申立を行う。この場合、相手方が不明の場合は申立者の住所地の簡易裁判所、相手方の所在が不明の場合は相手方の最後の住所地の簡易裁判所が申立先になる(民法第98条第4項)。公示送達の文書は、裁判所に一定期間掲示され、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載することで送達されたものとみなされる。ただし、裁判所は官報への掲載に代えて、市区町村役場またはこれに準ずる施設に掲示すべきことを命ずることができる(民法第98条第2項)
訴訟事件・競売事件などでは、手続き上、債務者又は所有者に送られる文書が本人に送達されることが必要となるが、行方不明のため不送達になったときは、係争裁判所・競売の執行裁判所に対して公示送達の申立を行う。裁判所に一定期間掲示されて、送達されたものとみなされる。
