欠席裁判

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欠席裁判(けっせきさいばん)とは、当事者や代理人が出席しないまま、又は意見を述べられないままで行われる裁判

またそこから転じて、比喩表現で当事者に意見陳述の機会を与えないまま当事者の不利になる決定を行うことを欠席裁判と表現することがある[1]

日本の刑事裁判において、被告人には公判期日に出頭する権利と義務がある[2]

即ち、刑事訴訟法第286条は(1) 法人がその代理人(法人代表者等)を出頭させる場合(刑事訴訟法第283条)、(2) 50万円[3]以下の罰金に当たる場合等、比較的軽微な事件(刑事訴訟法第284条)、(3) 拘留にあたる事件の被告人であって、判決宣告期日以外の期日について裁判所の許可を得た場合(刑事訴訟法第285条1項)、(4) 長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円[3]を超える罰金に当たる事件の被告人であって、冒頭手続及び判決宣告期日以外の期日について裁判所の許可を得た場合(刑事訴訟法第285条2項)、(5) 勾留されている被告人が、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたとき(刑事訴訟法第286条の2[4])、(6) 被告人が許可を得ずに退廷にした場合や退廷を命じられた場合(刑事訴訟法第341条)といった例外事由に該当する場合を除いて、被告人が公判期日に出頭しないときは開廷することはできないとして、被告人が公判期日に出頭する権利を保障している[2]。他方で、出廷した被告人については裁判長の許可がない限り退廷できず(刑事訴訟法第288条1項)、出頭の義務を負っている[2]

弁護人の出頭については、必要的弁護事件(刑事訴訟法第289条)を除いては必要的でない[5]

なお、刑事訴訟法第326条2項は被告人不出頭の場合の証拠調べについて、伝聞証拠に関する同意を擬制している。「訴訟の進行は同意の擬制によってではなく、証人尋問の原則に立ち返って図られるべきである」として反対する見解もあるものの[6]、判例(最決昭53・6・28刑集32・4・724)は同条について、(被告人不出頭の場合)裁判所が被告人の同意の有無を確かめる方法がなく、訴訟の進行が著しく阻害されることを防止する趣旨であると解したうえで、被告人が退廷を命じられた場合等にあっても適用があるとする。[7]

民事裁判

脚注

関連項目

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