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公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令

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公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(こうしょくにかんするしゅうしょくきんし、たいしょくとうにかんするちょくれい、昭和22年1月4日勅令第1号)は、公職追放について規定された日本勅令公職追放令とも呼ばれる[要出典]GHQに指令を実施するためのポツダム命令である。

法令番号 昭和22年勅令第1号
効力 廃止
公布 1947年1月4日
概要 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令, 法令番号 ...
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和22年勅令第1号
種類 行政手続法
効力 廃止
公布 1947年1月4日
施行 1947年1月4日
主な内容 公職追放の規定
関連法令 占領目的阻害行為処罰令団体等規正令
条文リンク 官報 1947年1月4日
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1946年昭和21年)に「就職禁止、退官、退職等ニ関スル件」(昭和21年2月28日勅令第109号)として公布・施行されたものを、1947年に全部改正したもの。

概要

1946年(昭和21年)1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事ニ適シナイ者ノ公職カラノ除去ニ関スル件」に基づいた勅令。

公職を「国会の議員、官庁の職員、地方公共団体の職員及び議会の議員並びに特定の会社、協会、報道機関その他の団体の特定の職員の職等」と定義し、「公務従事に適しない者」として連合国最高司令官覚書に掲げる条項に該当する者が公職に在る場合は退職させるものとし、退職しない場合は20日間(特に必要がある事例は30日)経過すれば失職するものとした。また覚書該当者は公選公職候補者となることができず、恩給年金の受給資格を喪失することとなり、覚書該当者の三親等内の親族及び配偶者は公選公職を除き、覚書該当者の指定があった日から10年間は覚書該当者が覚書該当者として退職した公職の就任が禁止された。例外規定として、覚書該当者について余人を以て代えることが困難な事情がある場合は対象外となる規定などあった。

以下に該当する者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は1万5000円以下の罰金の刑事罰が規定された。

  • 内閣総理大臣又は都道府県知事が徴する「公職追放に関する審査における調査表」における重要事項の虚偽記載又は不提出
  • 公職適否審査委員会の審査における、資料提出や事実説明を求められた際に拒否又は重要事項の虚偽資料提出
  • 公選公職候補者について関連届出等において選挙候補者が覚書該当者でないことを証明する確認書の写を選挙長に提出する際の不正の行為
  • 覚書に基いて報告書を連合国最高司令官に提出する際に重要事項の虚偽記載
  • 覚書該当者の公選公職候補者に関する届提出・選挙運動・政治活動
  • 覚書該当者の覚書該当者としての指定理由となる団体執務場所における住居・事務所の設置(日常生活の必要がある場合や正当な理由がある場合は対象外)
  • 覚書該当者の重要役職の退職拒否・就任
  • 覚書該当者の職務執行又は政治活動における、公職への指示・勧奨・意思・利益供与等で、公職をして覚書該当者に代わって支配継続を実現するような行為
  • 覚書該当者の命令に基づく届け出拒否又は重要事項の虚偽記載
  • 法務総裁の資料提出命令における、提出拒否又は重要事項の虚偽記載

この勅令は1947年1月4日、公職追放令の改正(昭和22年勅令第1号)、公職追放令施行令の改正(同年閣令第1号)によって公職の範囲を広げ、戦前・戦中の有力企業や軍需産業思想団体の幹部、多額寄付者なども公職追放の対象とした[1]。その結果、1948年5月までに20万人以上が追放される結果となった。

1950年6月6日の吉田茂首相宛マッカーサー書翰で、日本共産党幹部の公職追放を指令した。占領の目的である日本の民主化を妨げる勢力として、共産党中央委員24名の名前を挙げ、SCAPIN548(ある種類の政党、協会、結社その他の団体の廃止)並びに550(好ましくない人物の公職よりの除去)に基づく公職追放を指令している[2]

公職追放令は1952年4月28日サンフランシスコ平和条約発効と同時に施行された「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律」(昭和27年法律第94号)により廃止された[3]

覚書該当者に指定され退職した国会議員

衆議院議員

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議員資格消滅日選挙区所属党派氏名
1946年(昭和21年)5月7日東京1区日本自由党鳩山一郎[4]
1947年(昭和22年)6月2日宮城2区日本社会党日野吉夫[5]
1947年(昭和22年)6月5日静岡1区無所属原栄作[5]
1947年(昭和22年)6月10日福岡3区日本自由党石井光次郎[5]
1947年(昭和22年)6月10日静岡2区日本自由党石橋湛山[5]
1947年(昭和22年)7月11日長崎1区日本社会党今村等[5]
1947年(昭和22年)7月20日新潟1区日本自由党北昤吉[5]
1947年(昭和22年)7月27日埼玉2区日本自由党平岡良蔵[5]
1947年(昭和22年)8月1日広島2区日本自由党谷川昇[5]
1947年(昭和22年)11月17日新潟1区日本自由党石山賢吉[5]
1947年(昭和22年)11月26日茨城1区日本自由党葉梨新五郎[5]
1947年(昭和22年)12月13日広島3区民主党大宮伍三郎[6]
1947年(昭和22年)12月18日福島2区民主党林平馬[6]
1948年(昭和23年)1月8日群馬3区日本自由党小峰柳多[6]
1948年(昭和23年)2月5日山梨全県区無所属平野力三[6]
1950年(昭和25年)6月27日東京3区日本共産党徳田球一[7]
1950年(昭和25年)6月27日東京1区日本共産党野坂参三[7]
1950年(昭和25年)6月27日大阪1区日本共産党志賀義雄[7]
1950年(昭和25年)6月27日神奈川1区日本共産党春日正一[7]
1950年(昭和25年)6月27日東京5区日本共産党神山茂夫[7]
1950年(昭和25年)6月27日東京2区日本共産党伊藤憲一[7]
1950年(昭和25年)6月28日東京6区日本共産党聴濤克巳[7]
1950年(昭和25年)7月19日京都1区日本共産党谷口善太郎[8]
1950年(昭和25年)9月20日東京7区日本共産党土橋一吉[9]
1951年(昭和26年)9月27日静岡1区日本共産党砂間一良[10]
1951年(昭和26年)9月27日新潟1区日本共産党上村進[10]
1951年(昭和26年)10月1日京都2区日本共産党河田賢治[10]
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貴族院議員

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議員資格消滅日議員資格氏名
1946年(昭和21年)6月18日勅選松村義一
1946年(昭和21年)8月3日勅選勝田主計
1946年(昭和21年)8月17日沖縄県多額納税者当間重民
1947年(昭和22年)3月12日福岡県多額納税者出光佐三
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参議院議員

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議員資格消滅日選挙区氏名
1947年(昭和22年)5月27日兵庫県八木幸吉
1947年(昭和22年)6月22日全国区吉松喬
1947年(昭和22年)7月5日全国区柳川宗左衛門
1947年(昭和22年)7月5日群馬県竹腰徳蔵
1947年(昭和22年)7月16日全国区慶松勝左衛門
1948年(昭和23年)5月7日奈良県服部教一
1949年(昭和24年)2月25日全国区松本治一郎
1951年(昭和26年)9月27日全国区細川嘉六
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脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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