共同不法行為

From Wikipedia, the free encyclopedia

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、不法行為の特殊類型として民法719条に規定されている。

  • 民法は、以下で条数のみ記載する。
  • 数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合(719条第1項前段) - 狭義の共同不法行為
  • 共同行為者のなかで実際に誰が損害を加えたのか明らかでない場合(719条第1項後段)
  • 教唆者・幇助者(719条第2項)

共同不法行為の成立要件

  • 行為者それぞれが709条の不法行為の成立要件を満たす必要は無いと近時の判例は支持しており、これは半ば通説かしている。
古い通説においては、行為者それぞれが通常の不法行為の成立要件(709条)を満たすことが必要とされているが、近時の有力説においては、それでは719条で独自に規定の意義を定めた意味がなくなるとして、因果関係を推定ないし擬制する関連共同性によって成り立つとされている。
  • 行為者の行為に関連共同性が認められること
判例は「共同」とは客観的にみて不法行為が共同で行われたことで足り、共謀といった不法行為者間の主観的な認識を必要としないとする客観的共同説をとる[1]

共同不法行為の効果

脚注

関連項目

Related Articles

Wikiwand AI