町奉行は、元から自身に仕えている家来や、ことに馴れた者を臨時に雇い入れるなどして、与力の地位に就けた。
側用人・留守居・使番・小姓・祐筆といった役を兼務した公用人が3人、訴状掛の目安方(めやすかた、めやすがた)が2人の計5人(両町奉行所で10人)が内与力であった[1][2]。
ただし、内与力は町奉行所に務める50騎(南北で25騎ずつ)のうち、各2騎ずつ(計4騎)として勘定されており、両奉行所で計46騎が奉行所付きの与力ということになる[4][5][6]。
なお、奉行が職を辞する時は、内与力もそれに伴って奉行所から退くことになる[1][3]。