処分保留 From Wikipedia, the free encyclopedia 処分保留(しょぶんほりゅう)とは、勾留期限内に十分な証拠が揃わなかった場合、検察官が起訴の可否を保留して被疑者を釈放すること[1][2][3]。 不起訴処分の場合は当該刑事事件で再起訴されないが、処分保留で釈放された被疑者は起訴の可否を保留としているため、余罪捜査が並行している場合には起訴される可能性がある[1]。 [脚注の使い方] 1 2 “処分保留で釈放とは? 処分保留になる理由や再逮捕の可能性”. ベリーベスト法律事務所千葉オフィス (2023年11月6日). 2025年11月22日閲覧。 ↑ 「元妻を処分保留で釈放 「一夫多妻男」事件」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年3月22日。オリジナルの2006年3月24日時点におけるアーカイブ。2025年11月22日閲覧。 ↑ 「環境森林部長が処分保留で釈放 宮崎官製談合事件」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年12月24日。オリジナルの2007年1月4日時点におけるアーカイブ。2025年11月22日閲覧。 関連用語 略式手続 即決裁判手続 起訴猶予処分 付審判制度 検察審査会 外部リンク 検察庁 刑事事件の手続について - 検察庁 『処分保留』 - コトバンク この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles