出直し選挙

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出直し選挙(でなおしせんきょ)は、地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された地方公共団体の長の選挙に立候補して行われる選挙公職選挙法259条の2)。

すなわち地方公共団体の長の職にある者(都道府県知事市町村長)が、その職を退職し、その退職によって実施されることとなった選挙(都道府県知事選挙・市町村長選挙)に再び立候補して行われる選挙である。

通常、地方公共団体の長の任期は選挙の日から起算され(公職選挙法259条)、地方公共団体の長の任期は4年とされている(地方自治法140条1項)。しかし、出直し選挙の場合には現職首長が対立陣営の準備不足を狙って不意打ち的に辞任して選挙に出直し立候補をして当選後の4年の任期を確保する政治的戦略を目的とする出直し選挙の事例[注 1]が多発して問題視されたために、公職選挙法は特例を設け、地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が出直し選挙において当選人となったときは、その者の任期については退職の申立てによって告示された選挙がなかったものとみなして任期の計算がなされる(公職選挙法259条の2)。つまり、出直し選挙の当選者が、地方公共団体の長の退職を申し出て再び当選した者である場合には、その者の任期は出直し選挙前の任期の満了時まで(当初の任期の残任期間)ということになる。地方公共団体の長の職の退職を申し出た者以外の候補が当選した場合は通常通り4年の任期となる。また、不信任決議可決やリコールによる失職による出直し選挙には適用されない。この仕組みは1962年の法改正で導入された(1956年には前述の理由から辞職した都道府県知事と市長は当該退職の申立があったことにより告示された当該地方首長選挙への立候補を不可能とする法改正[注 2]がされて同年3月15日から施行されていたが、弊害が指摘されたために1962年には町村長も含めた地方首長は辞職しても立候補自体はできるが前述のように前職が当選した場合は任期としては当該選挙がなかったものと扱う旨の法改正がされ同年5月15日から施行された)。

事例等

脚注

関連項目

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