外国裁判所の確定判決の効力は民事訴訟法118条に定められている。
民事訴訟法118条の要件をすべて充足することを条件に、外国の民事判決は日本国内においては自動的に承認される(ただし、強制執行を行う場合には当該外国判決について執行判決を得る必要がある)。外国判決の当否については原則として実体的な判断はされず、基本的には当該判決に至るまでの手続の正当性が審理される。
民事訴訟法118条の要件は以下の4つである。
- 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
- 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
- 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反しないこと。
- 相互の保証があること(相互保証主義)。
イギリスやドイツなどとは相互保証の要件を満たしている[5]。一方、ベルギーについては実質的再審査を要件としているため判決は承認されていない[5]。中国も相互保証の要件を満たしておらず判決は承認されていない[5]。
日本の裁判所の民事訴訟で下した判決はイギリスやドイツ、アメリカのカリフォルニア州、ニューヨーク州等の一部の州などで承認審理を経て承認される[5]。承認を審理する外国裁判所では、原審(日本)の裁判所の管轄権、裁判手続の正当性のみが審理の対象となるが、訴訟の実質内容についての再審が行われない。承認審理において、一般に原審判決の無効を主張する被告が立証義務を負う[6][7][8]。
最高人民法院の「中華人民共和国民事訴訟法の実施に関する若干問題の意見」318条は外国判決の承認について二国間に司法共助協定があることを前提要件としている[9]。日本とは相互保証の関係にない[9]。
台湾では、日本の判決を承認・執行する裁判例がよくある。ただし、日本裁判所が台湾の判決を承認・執行する例がまだ見当たらない。