判決承認

From Wikipedia, the free encyclopedia

判決承認(はんけつしょうにん)とは、ある国の裁判所が他の国(国によっては他の州)の裁判所が下した判決について、その国(州)の裁判所の判決と同様の効力のものとして認めることをいう。

他国の裁判所が審理を尽くして下した判決について、その効力を認めず、自国でもう一度裁判を起こさなければならないとすると当事者にとっては不都合であり司法制度の観点からも不経済である[1](当事者の権利保護の観点[2])。また、他国の判決と同一の法律関係について異なった判断が出されることは国際的な不調和を生じさせる原因となる[1](法秩序の安定の観点[2])。

他方、裁判手続で当事者に正当な防御の機会が保障されていなかったり、内国の法秩序に照らして受け入れることができない場合には問題が残る[1]。そこで外国判決の承認という制度が設けられている。

承認手続及び相互保証主義

各国は外国判決の承認手続について国内法を制定している[3]。多くの国では自国の判決がその他国において承認執行されるかどうかを基準に対応している(相互保証主義)[2]。相互保証とは、一般的には外国判決の承認・執行の請求があったときに、その国においても内国(自国)で出された判決の承認・執行が可能な法制度となっていることを要件にする仕組みをいう[4]

各国の法制度と相互保証

仲裁判断の承認

出典

Related Articles

Wikiwand AI