前田達明
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専門の1つである不法行為法においては、帰責事由の研究を行ない、故意責任は意思責任であり、過失責任は信頼責任であるという学説を提唱した。不法行為法では主観的意思責任と客観的過失責任論を帰責事由で発展させ、同様の論理を債権総論でも展開した[3]。
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専門の1つである不法行為法においては、帰責事由の研究を行ない、故意責任は意思責任であり、過失責任は信頼責任であるという学説を提唱した。不法行為法では主観的意思責任と客観的過失責任論を帰責事由で発展させ、同様の論理を債権総論でも展開した[3]。