労働者災害補償保険法

日本の法律 From Wikipedia, the free encyclopedia

労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう、昭和22年4月7日法律第50号)は、労働者災害補償保険により、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者およびその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、労働者の福祉の増進に寄与することに関する日本法律である。略称で労災法(ろうさいほう)、労災保険法(ろうさいほけんほう)とも[1][2]

通称・略称 労災法、労災保険法
法令番号 昭和22年法律第50号
提出区分 閣法
種類 労働法
概要 労働者災害補償保険法, 通称・略称 ...
労働者災害補償保険法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 労災法、労災保険法
法令番号 昭和22年法律第50号
提出区分 閣法
種類 労働法
効力 現行法
成立 1947年3月30日
公布 1947年4月7日
施行 1947年9月1日
所管厚生省→)
労働省→)
厚生労働省労働基準局
主な内容 労働者災害補償保険社会復帰促進等事業(旧労働福祉事業)について
関連法令 労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険審査官及び労働保険審査会法
制定時題名 労働者災害補償保険法
条文リンク 労働者災害補償保険法- e-Gov法令検索
テンプレートを表示
閉じる

題名改正を2001年(平成13年)4月1日に施行済[2][3]

構成

  • 第一章 総則(第一条 - 第五条)
  • 第二章 保険関係の成立及び消滅(第六条)
  • 第三章 保険給付
    • 第一節 通則(第七条 - 第十二条の七)
    • 第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八 - 第二十条)
    • 第三節 通勤災害に関する保険給付(第二十一条 - 第二十五条)
    • 第四節 二次健康診断等給付(第二十六条 - 第二十八条)
  • 第三章の二 社会復帰促進等事業(第二十九条)
  • 第四章 費用の負担(第三十条 - 第三十二条)
  • 第四章の二 特別加入(第三十三条 - 第三十七条)
  • 第五章 不服申立て及び訴訟(第三十八条 - 第四十一条)
  • 第六章 雑則(第四十二条 - 第五十条)
  • 第七章 罰則(第五十一条 - 第五十四条)
  • 附則

脚注

関連項目

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI