動物用医薬品
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定義
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律[1](以下、医薬品医療機器等法)の規定に基づき農林水産大臣が定めた動物用医薬品等取締規則[2]第1条に「専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう」と定義されている。
動物用医薬品の中でも、小動物(愛玩動物)に使用されるものは「小動物用医薬品」、産業動物(家畜、養殖水産動物)に使用されるものは「産業動物用医薬品」と呼ばれる。また、水産動物に使用するものを「水産用医薬品」と呼ぶこともある[3]。
なお、「動物用医薬品等」という表記は、医療機器や医薬部外品も含むものである[2]。
法規制、管轄
対象となる動物
動物用医薬品の分類
さまざまな分類法があるが、一例として、「使用する際に獣医師の指示が必要かどうか」に基づく分類を取り上げる。この場合、動物用医薬品は要指示医薬品とその他の医薬品の大きく二つに分けられる。
要指示医薬品
要指示医薬品は、使用する際に特に注意すべきものとして農林水産大臣により指定されており、抗生物質、合成抗菌剤、ホルモン剤、ワクチンなどが含まれる[6][7][2]。
これらの医薬品は、不適切に使用した場合の副作用が強かったり、薬剤耐性菌を発生させる恐れがあったり、畜産物に残留して人に健康被害をもたらす可能性があることから、使用する場合は獣医師の診察を受け、処方ないし指示を受けなければならない[7]。
その他の医薬品(一般用医薬品)
要指示医薬品ではないものが該当する。例えば、整腸剤やビタミン剤などがある。