募役法
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従来、宋で実施されていた差役法は、農村における租税徴収、治安維持、官物の輸送などにあたって農民を徴発していた。これが、中小地主や自作農にとって過重な負担であった。
宋代には、土地財産を持つ農民[1]は、その所有高により九等の戸などに分けられ、上四等戸は職役を強制された。職役とは、官の送迎租税や戸口台帳の作成、州郡の倉庫管理などの徴税業務、租税として徴収した米穀などの運搬、官の送迎、警察の捕り手などの業務などの、単純な力仕事よりも一歩進んだ徭役のことで、行政の円滑な運用に不可欠であった。
しかし、負担が重いだけでなく、官吏からの賄賂の要求も相次ぎ、さらに事故発生時には形勢戸が賠償責任を負ったため、これが元で破産してしまう形勢戸も少なくなかった。