化粧品法
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韓国において、化粧品の規制や取り扱いは、1963年に薬事法が制定されて以来2000年まで、医薬品、医薬部外品、医療機器とともに薬事法において定められてきたが、1999年9月7日に本法が成立し、2000年7月1日に施行されて以降は化粧品の定義、製造・輸入・販売・取り扱い方法等については本法で扱うこととなった。[1]
日本においては、2018年10月現在「化粧品法」のような化粧品に関わる単独の法律は存在せず、規制等の根拠法は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律である。同国における医療側、化粧品の業界団体などを中心として、同国でも医薬品から独立して、早急に制定すべきという強い要望が出されており、関係機関[どこ?]での検討が続いている。
構成
- 第1章 総則
- 法の目的、用語の定義などを規定している。
- 第2章 化粧品の製造及び輸入等
- 製造業、輸入販売業、販売業について規定している。
- 第3章 化粧品審議委員会
- 第4章 化粧品の取扱い
- 基準、広告、表示、取り扱い方、特定の化粧品の製造・輸入・販売等の禁止、化粧品業団体についての規定である。
- 第5章 監督
- 第6章 補則
- 第7章 罰則
- 附則