医療機器製造販売業
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薬事法第63条に基づき製品には製造販売業者名が表示される。このため、製造物責任法の適用対象にもなる。
許可の種類
医療機器製造販売業許可は、第1種、第2種、第3種の3種がある。この種別により扱える医療機器のクラスが異なる。医療機器は告示により、人体などへの危険度に応じ、クラスI(危険度低)からIV(高)までの4種に分類されており、第1種は全種類扱うことができる。第2種はクラスII、Iを扱うことができ、第3種はクラスIのみ扱うことができる。
→「医療機器 § クラス分類」も参照
医療機器製造販売業許可は、1法人に1つしか取得できない。