医療機器製造販売業

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医療機器製造販売業(いりょうききせいぞうはんばいぎょう)とは、医療機器の製造など(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を含まない)をし、または輸入をした医療機器を販売し、賃貸し、または授与する業態。いわゆる元売業である。

日本において医療機器製造販売業を行うためには、薬事法第12条に基づき許可を得なければならない。

製造販売業業者は、当該製品を日本国内に流通させることについて責任を負う主体である。上市する製品の品質保証と、上市後の製品に関する安全管理について、それぞれ省令により要求されている。

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薬事法第63条に基づき製品には製造販売業者名が表示される。このため、製造物責任法の適用対象にもなる。

許可の種類

医療機器製造販売業許可は、第1種、第2種、第3種の3種がある。この種別により扱える医療機器のクラスが異なる。医療機器は告示により、人体などへの危険度に応じ、クラスI(危険度低)からIV(高)までの4種に分類されており、第1種は全種類扱うことができる。第2種はクラスII、Iを扱うことができ、第3種はクラスIのみ扱うことができる。

医療機器製造販売業許可は、1法人に1つしか取得できない。

許可要件

審査

脚注

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