反国家団体
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具体的な定義は、同法第2条において下記の通りに規定されている。
反国家団体か否かは、検察庁から国家保安法違反の嫌疑で起訴を受け、法院(大抵は最高司法機関の大法院)から有罪判決を受けることで確定する。反国家団体に関わる一切の行為は、国家保安法によって処罰の対象となっている(詳細は国家保安法 (大韓民国)#内容を参照のこと)。そのため、反国家団体と裁判所から認定された団体は韓国国内で合法的に存続できなくなり、団体を解散するか韓国国外で活動するかのいずれかを迫られることになる。
なお、韓国には反国家団体と類似の団体として利敵団体というものがあるが、こちらは国家保安法第7条(反国家団体の賞賛・鼓舞等)に違反し、反国家団体の活動に同調している団体を指すので、反国家団体とは法律上の分類が異なる。
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