10万人以上の市においては必ず置かなければならないが、10万人未満の市及び町村においては条例により収入役を置かず、市町村長または助役にその事務を兼掌させることができるとされていた(改正前地方自治法第168条、同施行令第132条の2)。
政令指定都市の区にも収入役を1人置かなければならないとされたが、政令指定都市の区収入役は一般職の地方公務員であった。
収入役は、市町村長が議会の同意を得て選任し、任期は4年である。
内部統制を目的とした職であったため、市町村長の意思では解任できない(首長の不正会計指示を拒否できる)など、同じ三役でも助役とは異なっていた。
収入役は、当該市町村の次のような会計事務をつかさどった。
- 代わりに納付される証券や基金所属のものを含めた現金の出納及び保管を行うこと。
- 小切手を振り出すこと。
- 公有財産又は基金に属するものを含めた有価証券の出納及び保管を行うこと。
- 基金に属する動産も含め物品の出納及び保管を行うこと。なお使用中の物品に係る保管は担当ではない。
- 現金及び財産の記録管理を行うこと。
- 支出負担行為に関する確認を行うこと。
- 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。