台湾ニ於ケル犯罪処断ノ件

明治29年律令第4号 From Wikipedia, the free encyclopedia

台湾ニ於ケル犯罪処断ノ件(たいわんにおけるはんざいしょだんのけん、明治29年律令第4号)は、日本統治時代の台湾における刑法の適用について規定した日本律令明治29年(1896年)8月14日成立、公布。緊急律令として制定された。

通称・略称 なし
法令番号 明治29年律令第4号
種類 刑法
効力 廃止
概要 台湾ニ於ケル犯罪処断ノ件, 通称・略称 ...
台湾ニ於ケル犯罪処断ノ件
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 明治29年律令第4号
種類 刑法
効力 廃止
成立 明治29年8月14日
公布 明治29年8月14日
主な内容 台湾における刑法の適用
関連法令 刑法
条文リンク 官報1896年9月4日
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本令は、民事商事及刑事ニ関スル律令(明治31年律令第8号)の制定によって廃止された。

概要

台湾における犯罪は、旧刑法(明治13年太政官布告第36号)[1]によって処断する。ただし、その条項中、台湾住民に対して適用し難いものは、別に定めるところによる。

脚注

関連項目

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