台湾住民国籍決定

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台湾住民国籍決定(たいわんじゅうみんこくせきけってい)とは、日清戦争後の日本による台湾統治の開始期における台湾住民に対し、国籍の選択権を与えたことである。日清講和条約(下関条約)第5条第1項に基づき、台湾澎湖の住民は、講和条約批准書交換の日より満2か年を限度として自由にその所有不動産を売却して台湾を退去することを認め、この期限(1897年(明治30年)5月8日)を過ぎても台湾、澎湖から出て行かないものは日本国民とみなされた[1]

国籍決定の結果

脚注

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