ドイツでは共同所有にはローマ法上の共有とゲルマン法上の共同所有があるとされ、後者は「合手」と呼ばれるが、もともとはGesamteigentumというゲルマン的共同所有の総称だった(広義の総有)[1]。ドイツではゲルマン的共同所有は区別されていなかったが、19世紀のゲノッセンシャフト理論において「総有」と「合有」が区別されるようになった[1]。
現行のドイツ民法典では共同所有の形態は共有の規定が債務編にあり、合有の規定が個別かつ限定的に4つほど存在する[1]。なお、「総有」の概念はドイツ民法典制定の際に採用されずドイツでは教科書など講学上も姿を消している[1]。