同和地区

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同和地区(どうわちく)とは、同和対策事業の対象となった地区である。総称であり包括的定義のない被差別部落とは異なり、正式な行政用語である。

同和対策事業は2002年平成14年)で終了しているため、日本共産党系団体を中心に「旧同和地区」とも呼ばれる。これに対し、同和対策事業の対象とならなかった被差別部落は未指定地区、もしくは部落解放同盟を中心に「未解放部落」とも呼ばれる。

概要

「同和地区」の呼称は、戦前1941年昭和16年)5月の「東京都同和地区調」に登場する[1]

しかし、同和対策事業の最初の根拠法である同和対策事業特別措置法や、その後の1987年(昭和62年)の地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地対財特法)には「同和地区」の語は出てこない。これらの法令で規定されているのは「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という)について……」との表現である。

逆に、これら同和対策事業の必要性を指摘した「同和対策審議会答申」は、その前文の冒頭で「昭和36年12月7日内閣総理大臣は本審議会に対して『同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本方策』について諮問された。」として、この時点で「同和地区」という言葉を使用している。また、同答申はその「第一部の一同和問題の本質」の項で、「……現在でも『未解放部落』または『部落』などとよばれ、明らかな差別の対象となっているのである。この『未解放部落』または「同和関係地区』(以下単に『同和地区』という)の起源や沿革については、……」と述べている。

したがって「同和地区」の意味するところは「行政用語であり、被差別部落と同義」と解するべきであるとして「同和地区とは、同和対策事業の対象となった地区であるとの説明は誤りである」とする意見もある[誰によって?]

特に地元で「寝た子を起こすな」[注釈 1]という声が強い地域では、同和地区の認定を受けなかった地域もあった。こうした未指定地区の正確な数はわからないが、部落解放同盟は全国で1,000地区にものぼると推定し、同和対策の実施を求めている。しかし政府は、1987年(昭和62年)以降、新たな同和地区指定は行っていない[2]

同和地区の概況

総務庁(現:総務省)長官官房地域改善対策室の調査によれば、1993年(平成5年)の時点における同和地区の数は、日本全国で4,533地区(うち91地区は同和関係者人口が把握できなかった[2])。

都道府県のうち、最も多くの同和地区が存在するのは福岡県の606地区、続いて広島県の472地区、愛媛県の457地区である。また滋賀県のように地区数は少ないものの広大な面積の同和地区が存在する地域もある。また1993年の調査で同和地区が存在しないとされた都道府県は、北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県東京都富山県石川県沖縄県であった[3]

日本共産党衆議院議員の東中光雄によると、1973年(昭和48年)9月に大阪市で同和対策事業の対象地域を指定した際、同年末まで対象地区の住民へ経過を通知しなかったことがあったという[4]

脚注

参考文献

関連項目

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