名古屋新幹線訴訟
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概要
判決
和解
その後の影響
1975年(昭和50年)、環境庁(現在の環境省)により、騒音に関する環境基準が定められた。その後、0系(パンタグラフ数の減少、車体の軽量化・平滑化など)や、軌道(防音壁の設置など)の騒音対策の強化、沿線住民への移転補償金、防音・防振工事の助成金等の対策が進められるようになった。
このうち新幹線車両については、75ホン以下で高速走行出来る鉄道車両の開発、0系とは別の各形式を順次導入し、新幹線車両の設計要件として、騒音が75ホン以下にすることを必須事項として取り入られた。2020年(令和2年)では走行音がより静粛となった新幹線N700系電車に全列車が置き換わっていることから、当該区間での騒音・振動は、最高速度が大幅に上がったにもかかわらず、特段問題ないレベルにまで激減されている。
一方、東海道新幹線に並行する形で建設が進められていた南方貨物線(東海道本線の貨物支線)については、深夜走行が予定されており、新たな公害源になるとして、沿線住民が建設に反対していたことに加え、その後の国鉄が抱える莫大な債務・財政悪化により建設が中止された。これについて、弁護団は「南方貨物線の撤去は、それ自体朗報であった」「これを廃線に追い込んだことは、周辺住民の生活環境保全にプラスである」としている[2][3]。