向上訓練
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職業訓練の体系
養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練、再訓練、指導員訓練の5種類が規定されていた。
向上訓練の実施区分
向上訓練は、二級技能士訓練課程、監督者訓練課程、生産技能訓練課程に区分された。
職業訓練の施設
向上訓練は、以下の公共職業訓練施設で実施されていた。
- 専修職業訓練校(専修訓練課程の養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練、再訓練、事業主等の行う職業訓練)
- 高等職業訓練校(高等訓練課程の養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練、再訓練、事業主等の行う職業訓練)
- 職業訓練大学校(指導員訓練、職業訓練に関する調査・研究、向上訓練、再訓練等)
- 身体障害者職業訓練校(上記の3施設で職業訓練を受けることが困難な身体障害者等に対する職業訓練)
昭和49年改正の職業訓練法
職業訓練の体系
養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練、再訓練、指導員訓練の5種類が規定されていた。
向上訓練の実施区分
職業訓練の施設
向上訓練は、以下の公共職業訓練施設で実施されていた。
昭和53年改正の職業訓練法
職業訓練の体系
養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練の3種類が規定されていた。これまで規定されていた指導員訓練は、以降は職業訓練の体系とは区別して規定されることになった。また、同様にこれまで規定されていた再訓練は、向上訓練に含まれることになった。
向上訓練の実施区分
一級技能士訓練課程、二級技能士訓練課程、監督者訓練課程、技能向上訓練課程の4区分とされた。技能向上訓練課程は、これまでの向上訓練の技能開発訓練課程と生産技能訓練課程、ならびに、これまでの再訓練の技能追加訓練課程と技能補習訓練課程を統合したものである。
職業訓練の施設
向上訓練は、以下の公共職業訓練施設で実施されていた。
- 職業訓練校(養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練)
- 技能開発センター(向上訓練、能力再開発訓練)
- 身体障害者職業訓練校(上記の施設で職業訓練を受けることが困難な身体障害者等に対する養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練)
昭和57年改正の職業訓練法施行規則
向上訓練の実施区分の追加
向上訓練に、単一等級技能士訓練課程が新設された。