職業能力開発促進法
日本の法律
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主務官庁
沿革
構成
- 第1章 - 総則(第1条 - 第4条)
- 第2章 - 職業能力開発計画(第5条 - 第7条)
- 第3章 - 職業能力開発の促進(第8条 - 第30条の2)
- 第1節 - 事業主等の行う職業能力開発促進の措置(第8条―第14条)
- 第2節 - 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置(第15条―第15条の5)
- 第3節 - 国及び都道府県等による職業訓練の実施等(第15条の6―第23条)
- 第4節 - 事業主等の行う職業訓練の認定等(第24条―第26条の2)
- 第5節 - 実習併用職業訓練実施計画の認定等(第26条の3―第26条の7)
- 第6節 - 職業能力開発総合大学校(第27条)
- 第7節 - 職業訓練指導員等(第27条の2―第30条の2)
- 第4章 - 職業訓練法人(第31条 - 第43条)
- 第5章 - 技能検定(第44条 - 第51条)
- 第6章 - 職業能力開発協会(第52条 - 第90条)
- 第1節 - 中央職業能力開発協会(第52条―第78条)
- 第2節 - 都道府県職業能力開発協会(第79条―第90条)
- 第7章 - 雑則(第91条 - 第99条)
- 第8章 - 罰則(第100条 - 第108条)
免許・資格
外部リンク
- 旧職業訓練法
- 昭和44年制定職業訓練法
- 職業能力開発促進法 e-Gov法令検索