向井亜紀事件

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事件名 市町村長の処分に対する不服申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
事件番号 平成18(許)47
裁判長 古田佑紀
最高裁判所判例
事件名 市町村長の処分に対する不服申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
事件番号 平成18(許)47
2007年(平成19年)3月23日
判例集 民集第61巻2号619頁
裁判要旨
1 民法が実親子関係を認めていない者の間にその成立を認める内容の外国裁判所の裁判は,民訴法118条3号にいう公の秩序に反するものとして,我が国において効力を有しない。
2 女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合においても,出生した子の母は,その子を懐胎し出産した女性であり,出生した子とその子を懐胎,出産していない女性との間には,その女性が卵子を提供していたとしても,母子関係の成立は認められない。
第二小法廷
裁判長 古田佑紀
陪席裁判官 中川了滋津野修今井功
意見
多数意見 全会一致
意見 津野修,古田佑紀、今井功
反対意見 なし
参照法条
 (1につき)民訴法118条3号,民法第4編第3章第1節 実子
(2につき)民法772条1項
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向井亜紀事件(むかいあきじけん)とは代理母出産で生まれた子供について、日本の戸籍における母親が出産した女性か卵子を提供した女性かについて争われた裁判[1]

脚注

参考文献

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