- 所掌
和歌山県行政組織規則(令和元年7月27日規則第42号)第10条に所掌事務が規定されている。
(主管局・主管課の所掌事務)
第10条 主管局又は主管課は、当該局又は課の所掌事務のほか、所属する部又は所管する課に係る次に掲げる事務を所掌する。
(1)予算の調整に関すること。
(2)重要施策の企画に関すること。
(3)事業計画の調整及び進行管理に関すること。
(4)部長印及び部の公用車の管理に関すること。
(5)部外及び他の各課室との連絡調整並びに部内の他課室又は所管する課の主管に属しないこと。
二 総務部総務管理局及び総務課においては総務部危機管理局及び同局各課に関する上記の2号、3号に関することの事務を所掌しない。
- 危機管理・消防課
- 防災企画課
- 災害対策課
- 和歌山県消防学校