1942年、合衆国最高裁判所は、チャプリンスキー対ニューハンプシャー州事件における9対0の判決によってこの原則を確立した[1]。判決では、発言そのものによって即座に治安を乱す恐れのある「喧嘩言葉」は、「明確に定義され、厳しく限定された種類の言論」の一つであり、その予防と処罰は「憲法上の問題を引き起こさない」とされた。
ブランデンバーグ対オハイオ州事件(1969年)では、「黒人を埋葬しろ」、「ユダヤ人をイスラエルに送り返せ」といった発言は、裁判官全員一致の判断により、合衆国憲法修正第1条の下で保護される表現であると判断された。さらに、この発言はテレビで放送されたにもかかわらず、差し迫った違法行為を直接的に扇動したり、そのような行為を引き起こす可能性が高いとはみなされなかった。
コリン対スミス事件(1978年)では、ナチスのシンボルであるハーケンクロイツを掲げ、軍服のような服を着て、ドイツの強制収容所の生還者を含む多くのユダヤ人が住む地域を行進したナチス党員たちは、「喧嘩言葉」を使用していなかったと判断された。
テキサス州対ジョンソン事件(1989年)は、国旗焼却を保護された象徴的表現行為として位置付ける一方で、「直接的な個人的侮辱または殴り合いを誘発するもの」と喧嘩言葉の範囲を再定義した[2]。
R.A.V.対セントポール市事件(1992年)において、最高裁は、威嚇する意図がない限り、十字架を燃やす行為は「喧嘩言葉」に当てはまらないとの判断を下した。
スナイダー対フェルプス事件(2011年)において、被告側の弁護士は、最高裁判所が定める「喧嘩言葉」の定義には、即時性・切迫性・意図・近接性が必要であると主張した。最高裁判所は、「神はアメリカを憎む/9.11に感謝」、「アメリカは滅亡する」、「アメリカのために祈るな」、「IEDに感謝」、「戦死した兵士に感謝」、「教皇は地獄に落ちる」、「司祭は少年をレイプする」、「神は同性愛者を憎む」、「同性愛者は国を滅亡させる」、「お前は地獄に落ちる」、「神はお前を憎む」といった「極めて不快で傷つけられる言葉」であっても、特に公共の場で行われる場合は公共の議論と見なされ、憲法修正第1条による「特別な」保護を受けるべきであると判断した。