四・一六事件
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概要
1928年(昭和3年)に起きた三・一五事件以後、日本共産党は検挙を逃れた渡辺政之輔、鍋山貞親、佐野学、市川正一ら4人の中央常任委員を中心として党の再建を図った。上海やモスクワに中央委員を派遣し、国内でも早々と活動を再開した。しかし、1929年(昭和4年)3月18日に東京地方オルガナイザー菊池克己(戦後間もなく変死)が逮捕されて猛烈な拷問によって白状させられ、居宅の家宅捜索により党の組織文書が押収された。そこから党中央直属のオルガナイザー杉本文雄の逮捕に及び、党中央への波及を余儀なくされ、同年3月21日には中央事務局メンバー砂間一良が、同年3月28日には中央事務局長格の間庭末吉(のちに除名されスパイの嫌疑をかけられたまま獄中で変死)が検挙された。間庭が党員名簿を持っていたことから、同年4月16日に共産党員の全国1道3府24県にわたる一斉検挙が行われた。その後も検挙は続けられ、1929年(昭和4年)には4942人が治安維持法違反で逮捕された。
裁判では、多くの被告が有罪となり控訴。1930年(昭和5年)秋から東京控訴院で始められた控訴審は、統一審理として行われたが被告が騒ぎ出し大混乱となった。1931年(昭和6年)1月26日、東京控訴院で再開した裁判は、改めて分離審理として行われることとなった。被告は前橋、千葉、静岡、水戸、横浜の順番で入廷させて判決の言い渡しが行われたが、水戸の被告らは法定内で革命歌を歌い即時釈放を訴えた上、取り押さえようとした看守に暴行を加えるなど混乱が生じた。大阪については別途、同日中に大阪控訴院で判決の言い渡しが行われた[1]。