回避 ウィキメディアの曖昧さ回避ページ From Wikipedia, the free encyclopedia 回避(かいひ)とは、一般には何らかの責任やトラブル、危険を避けることを言う。 日本の司法における回避 裁判官 裁判官の場合、自己について除斥事由又は忌避事由が存在すると考える者が、自らその手続に関する職務執行を避けることをいう。 刑事訴訟における回避 刑事訴訟規則13条1項は、裁判官が忌避事由があると考えるときは、回避しなければならないと規定する。 民事訴訟における回避 民事訴訟規則12条は、裁判官は、除斥事由又は忌避事由がある場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる旨規定する。 裁判官以外の回避 裁判所書記官 - 裁判官の規定を準用(刑事訴訟規則15条1項、民事訴訟規則13条) 警察官 警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない(犯罪捜査規範14条)。 関連項目 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。回避 タックス・ヘイヴン(租税回避) 回避性パーソナリティ障害 捕食回避 - 動物が捕食から逃げるために行う行動。 エビ類の逃避行動(英語版) この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles