民事訴訟規則

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法令番号 平成8年最高裁判所規則第5号
効力 現行規則
公布 1996年12月17日
民事訴訟規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成8年最高裁判所規則第5号
種類 民事訴訟法
効力 現行規則
公布 1996年12月17日
施行 1998年1月1日
関連法令 民事訴訟法
条文リンク 最高裁判所ページ
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民事訴訟規則(みんじそしょうきそく)は、日本における民事訴訟手続における裁判の規則。裁判所構成法時代の1908年に告示された。

戦後は日本国憲法第77条1項、民事訴訟法第3条の委任、及び裁判所法により、最高裁判所が定めた最高裁判所規則法律である民事訴訟法の下位規範としての性質を有する。

現行のものは1956年(昭和31年)に最高裁判所規則第2号として定められた現在「旧民事訴訟規則」と呼ばれているものを全面改正する形で、1996年(平成8年)12月17日に最高裁判所規則第5号として公布されたものである。

初期の民事訴訟規則は、1908年(明治41年)8月20日、官報統監府告示第116号により公布された[1]

1948年の裁判所法によって裁判所構成法が廃止されたのち、1956年に最高裁判所規則として設けられ、実施されている。

関連項目

参考文献

外部リンク

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