民事訴訟規則
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民事訴訟規則(みんじそしょうきそく)は、日本における民事訴訟手続における裁判の規則。裁判所構成法時代の1908年に告示された。
戦後は日本国憲法第77条1項、民事訴訟法第3条の委任、及び裁判所法により、最高裁判所が定めた最高裁判所規則。法律である民事訴訟法の下位規範としての性質を有する。
現行のものは1956年(昭和31年)に最高裁判所規則第2号として定められた現在「旧民事訴訟規則」と呼ばれているものを全面改正する形で、1996年(平成8年)12月17日に最高裁判所規則第5号として公布されたものである。