国税徴収法

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法令番号 昭和34年法律第147号
提出区分 閣法
種類 租税法
効力 現行法
国税徴収法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和34年法律第147号
提出区分 閣法
種類 租税法
効力 現行法
成立 1959年3月25日
公布 1959年4月20日
施行 1960年1月1日
所管大蔵省→)
財務省主税局
国税庁[徴収部]
主な内容 国税の徴収について
関連法令 国税通則法
地方税法
滞調法
租税特別措置法
民事執行法
など
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国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年4月20日法律第147号)は、国税滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定めた日本法律である。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。

私法上の強制執行とは異なり、国が自らの判断で強制的に徴収できる自力執行権を認めている点に特徴がある。その目的は、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することにある。

具体的には、次のこと等が定められている。

  1. 国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整
  2. 第二次納税義務
  3. 滞納処分の手続、猶予、停止

他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法地方税法労働保険徴収法会社更生法国民年金法介護保険法行政代執行法土地収用法などにその例が認められる。

この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令および財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。

国税徴収法は、所得税法人税消費税などの国税が納期限までに完納されない場合に、どのようにして滞納されている税金を徴収するかを規定している。単に税金を取り立てるだけでなく、滞納者の生活状況や、他の債権者との公平性も考慮した規定が含まれている。 主な制度として、以下のようなものがある。

  • 滞納処分: 督促状を発布しても納付がない場合、滞納者の財産を差し押さえ、換価(売却)し、滞納税金に充当する一連の手続き。
  • 納税緩和制度: 災害などやむを得ない理由がある場合に、納税の猶予や滞納処分の停止を認める制度。
  • 超過差押え・無益な差押えの禁止: 納税者の保護のため、必要以上に財産を差し押さえることを禁じたり(同法第48条)、売却しても滞納処分費すら回収できない財産の差押えを禁じたりする規定。
  • 差押禁止財産: 生活に不可欠な財産(一定の給与、衣服、寝具など)は差し押さえてはならないとする規定。

滞納処分における捜索権限

構成

関連項目

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