国際受刑者移送法
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概要
外国で刑が確定して拘禁されている日本国民や日本で刑が確定して拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をすることを規定している。
受刑者移送条約(欧州評議会が1983年に制定した多国間条約[2])が締結されている国同士で受刑者を母国に移送し、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進することを目的としている。法務省によると、日本が受刑者移送条約に加入した2003年から2021年までの間に日本から他国へ移送された受刑者は480人、他国から日本へ移送された受刑者は10人とされる[3]。受刑者移送条約に加入していない国とは個別の2国間条約で対応しており[3]、日本はタイ王国・ブラジル・イラン・ベトナム(締約順)と2国間条約を締結している[4]。