国際相互承認に係る容器保安規則
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| 国際相互承認に係る容器保安規則 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 通称・略称 | 国際容器則 |
| 法令番号 | 平成28年6月30日経済産業省令第82号 |
| 種類 | 経済法 |
| 効力 | 現行法令 |
| 公布 | 2016年6月30日 |
| 施行 | 2016年6月30日 |
| 所管 | 経済産業省 |
| 主な内容 | 高圧ガスの容器の国際的な保安基準を規定 |
| 関連法令 | 高圧ガス保安法 |
| 条文リンク | e-Gov法令検索 |
国際相互承認に係る容器保安規則(こくさいそうごしょうにんにかかるようきほあんきそく、平成28年6月30日経済産業省令第82号)は、高圧ガスの容器に関する国際的な保安基準について定めた経済産業省令である。
高圧ガス保安法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 製造の方法の基準(第3条)
- 第3章 容器の基準等(第4条―第5条)
- 第4章 刻印等の方式(第6条・第6条の2)
- 第5章 容器の表示(第7条・第8条)
- 第6章 附属品の基準等(第9条―第12条)
- 第7章 充塡(第13条―第14条)
- 第8章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所(第15条―第29条)
- 第9章 容器等検査に係る登録
- 第1節 登録の基準等(第30条―第47条)
- 第2節 型式承認等(第48条―第59条)
- 第10章 帳簿(第60条)
- 附則