容器検査主任者

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略称 検査主任者
実施国 日本の旗 日本
資格種類 法定選任資格
分野 工業
容器検査主任者
水素ボンベ
略称 検査主任者
実施国 日本の旗 日本
資格種類 法定選任資格
分野 工業
試験形式 選任
認定団体 経済産業省
等級・称号 容器検査主任者
根拠法令 高圧ガス保安法
容器保安規則
国際相互承認に係る容器保安規則
公式サイト 高圧ガス保安協会
ウィキプロジェクト ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル ウィキポータル 資格
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容器検査主任者(ようきけんさしゅにんしゃ)は、高圧ガス保安法容器保安規則国際相互承認に係る容器保安規則に基づく法定責任者の1つで、容器検査所にて高圧ガスの容器や付属品の検査を監督するために選任された者の総称である。

容器検査所の登録を受けた者は容器検査所ごとに容器検査主任者を選任し、経済産業大臣に届け出なければならない。

選任要件

以下の者が選任対象となる[1]

  • 高圧ガス製造保安責任者化学責任者機械責任者)の免状を受けている者(冷凍機械責任者は除く)
  • 学校教育法による大学もしくは高等専門学校もしくは従前の規定による大学もしくは専門学校において化学、物理学もしくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充填の作業、容器もしくは附属品の製造の作業または容器もしくは附属品の検査の実務に1年以上従事した者
  • 学校教育法による高等学校もしくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充填の作業、容器もしくは附属品の製造の作業または容器もしくは附属品の検査の実務に2年以上従事した者
  • 容器もしくは附属品の製造の作業または容器もしくは附属品の検査の実務に3年以上従事した者
  • 専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器(超音波探傷試験を行うものを除く)、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあっては、自動車整備士技能検定規則第2条の規定に基づく一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者

脚注

関連項目

外部リンク

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