国際自由学園事件

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事件名 国際自由学園事件
事件番号 平成16年(行ヒ)第343号
裁判長 滝井繁男
最高裁判所判例
事件名 国際自由学園事件
事件番号 平成16年(行ヒ)第343号
2005年(平成17年)7月22日
判例集 集民 第217号595頁
裁判要旨
学校法人の名称である「学校法人自由学園」の略称「自由学園」が,教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使用され続け,書籍,新聞等で度々取り上げられており,教育関係者を始めとする知識人の間でよく知られているという事実関係の下においては,上記略称が学生等の間で広く認識されていないことを主たる理由として,「技芸・スポーツ又は知識の教授」等を指定役務とする登録商標「国際自由学園」が商標法4条1項8号所定の他人の名称の著名な略称を含む商標に当たらないとした原審の判断には,違法がある。
第二小法廷
裁判長 滝井繁男
陪席裁判官 福田博 津野修 今井功 中川了滋
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
商標法4条1項8号
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国際自由学園事件(こくさいじゆうがくえんじけん)は、1998年商標登録に関する事件

商標登録

脚注

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