在日外国商工会議所
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在日外国商工会議所(ざいにちがいこくしょうこうかいぎしょ)は、日本において活動する外国の商工会議所またはこれに類似する経済団体。
名称については、「商工会議所」のほか、「商業会議所」などとする団体がある。なお、商工会議所法3条2項の規定により、「商工会議所」の名称使用には制限があることから、「商工会議所」の名称を使用する団体は、経済産業省から名称使用の許可を得る必要がある(商工会議所法3条2項但書き、同法施行規則1条)。
組織の法的形態については様々で、人格なき社団のほか、特定非営利活動法人、一般社団法人、外国政府の在日経済代表部の内部組織、本国法に基づく商工会議所の日本支所などもある[1]。