在監者喫煙権訴訟

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事件名 国家賠償請求
事件番号 昭和40(オ)1425
裁判長 石田和外
最高裁判所判例
事件名 国家賠償請求
事件番号 昭和40(オ)1425
1970年(昭和45年)9月16日
判例集 民集第24巻10号1410頁
裁判要旨
監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定は、憲法一三条に違反しない。
大法廷
裁判長 石田和外
陪席裁判官 入江俊郎草鹿浅之介長部謹吾城戸芳彦田中二郎松田二郎岩田誠下村三郎色川幸太郎大隅健一郎松本正雄飯村義美村上朝一関根小郷
意見
多数意見 全会一致
反対意見 なし
参照法条
憲法13条,監獄法施行規則96条
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在監者喫煙権訴訟(ざいかんしゃきつえんしゃそしょう)とは在監者の喫煙を禁止した監獄法施行規則第96条が喫煙の自由を侵害し、幸福追求権を規定した日本国憲法第13条に違反すると主張して争われた訴訟[1]

高知市の旅館業経営者Xは公職選挙法違反の容疑により1963年5月30日より同年6月7日まで高知刑務所において未決勾留による拘禁を受けた[2][3]。その間、「在監者には中略煙草を用いるを許さず」とする監獄法施行規則第96条に基づいて喫煙を禁止されたが、Xは高知刑務所長及び法務大臣に対して禁煙処分の解除の請願をしたが受れられなかった[4][2]。一日40本から50本の煙草を常用する愛煙家であったXは、国に対して禁煙処分によって精神的苦痛を受けたとして11万円の慰謝料の支払いを求めた[4][2]

1965年3月31日高知地裁はXの請求を棄却した[4]。Xは控訴したが、同年9月25日高松高裁も同様に請求を棄却した[4]。Xは、監獄法施行規則第96条は未決拘禁者の自由及び幸福の追求についての基本的人権を侵害するものであって日本国憲法第13条に違反するとして上告した[4]

1970年9月16日最高裁は「喫煙の自由は基本的人権の一つだとしても、タバコは生活必需品とはいえず普及率の高い嗜好品にすぎない。喫煙を禁止しても人体に障害はなく、愛好者に対し相当な苦痛を感じさせるとしても、喫煙の自由をあらゆる場所で保障されなければならない自由ではない。」「喫煙を許すと火災や拘置者同士の通謀のおそれがあるから、喫煙禁止は必要かつ合理的」として上告を棄却し、Xの敗訴が確定した[3][5]

脚注

参考文献

関連項目

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