執行文

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執行文(しっこうぶん)とは、民事執行手続において、請求権が存在し、強制執行できる状態であることを公証するために、裁判所書記官が付与する文言。

通常、「債権者○○は、債務者○○に対し、この債務名義に基づき強制執行することができる。」という内容になる。

日本の民事執行制度においては、権利の存否を判断する裁判所[1]と、存在するとされた権利を実現させる裁判所[2]が分離しているため、後者は権利が本当に存在しているか判断できないことから、前者所属の裁判所書記官による公証が必要となる。

執行文の存在は強制執行開始の要件である(民事執行法25条)[3]

執行文の種類

執行文には、債務名義に記された当事者間で、債務名義記載の通りの債務内容を実現することができることを示す単純執行文以外に、債務者や債権者に承継(相続合併などの包括承継と、債権譲渡などの特定承継の両方を含む)が生じた場合に、新たな当事者間で債務内容を実現できる事を示す承継執行文、債務名義が条件付の場合に当該条件が成就したときに付与される条件成就執行文などがあり、このほかに学説上は債務の内容が転換したときに新たな債務について強制執行できることを示す転換執行文などの種類がある。

執行文の付与

執行文の付与に対する救済

脚注

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