執行文
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概要
執行文の種類
執行文の付与
執行文の付与は、執行証書[4]以外の債務名義については事件記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人がこれを付与する。
公証人が付与する場合の手数料は単純執行文の場合1700円、それ以外の場合、3400円である(公証人手数料令38条)。裁判所書記官が付与する場合の手数料は300円である(民事訴訟費用等に関する法律 別表第2 4)。
条件成就執行文は、債権者が付与機関に対し、その証明すべき事実を証明したときに付与することができる。証明の方法は文書に限られる。
承継執行文については、承継の事実が付与機関に明白であるか、またはそれを証する文書を提出したときに付与することができる。
このように、書記官に対する証明の方法は文書に限られるため、証拠が文書以外で存在する場合[5]、執行文付与の訴えという手続により、判決で執行文の付与を命じて貰うことができる(33条)。
執行文付与の訴えの勝訴判決が確定した場合、当該判決を書記官に呈示することで執行文の付与が受けられる。
既存会社の債務を免れるために新会社を設立したなどの事情があり実体法上、法人格否認が認められる場合でも、既存会社に対する判決を得た後、新会社に対して強制執行を行うべく新会社に対する執行文の付与を求めることにより、判決の既判力及び執行力の範囲を拡張することは許されないとの判例[6]がある。
権利能力なき社団が本部として使用している土地建物について債権者が当該社団に対する判決を得た後、登記上の権利者に対する執行文の付与を求めた訴えで、東京地裁は、登記権利者が登記のための形式的存在に過ぎないとしても、社団とは別の法人格があり執行文を付与できない旨、判示した[7]。