執行官
裁判所の独任制の補助・執行機関
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地位
職務
民事執行手続のうち、不動産執行においては、執行裁判所の命令を受けて現況調査を行ったり(民事執行法57条)、売却に際して入札・開札の手続を主宰したりする(民事執行規則38条以下)など、執行裁判所の補助機関として職務を行う。
動産執行や、物の引渡し・明渡しの強制執行においては、執行官が執行機関となる(民事執行法122条、168条、169条)。したがって、債務名義を取得し、執行文の付与を受けた債権者は、執行官に対して強制執行の申立てをすることとなる。
執行官は、民事執行法上の職務を執行する際に抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる(民事執行法6条1項)。
その他、送達(民事訴訟法99条1項)など法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務や、裁判所の裁判(執行官に建物を収去させることができる旨の授権決定など)により執行官が取り扱うべきものとされた事務を行う(執行官法1条)。
沿革
脚注
注釈
- なおこの他にも税理士、行政書士や各専門士業の補助者の実務経験を受験資格にしていたこともあったが現在の受験資格は執行官採用のHP記載の者に限られている。なおこれら受験資格以外の者であっても執行官採用選考委員会が,経歴,資格等に基づき法律に関する実務を経験した年数が通算して10年以上である者に該当するか否かを個別に審査することとなっており、これら規定のものと認定されれば個別に資格が認められる場合がある。 https://www.courts.go.jp/saiyo/siken/shikkokan/index.html
参考文献
関連項目
- 執行官法
- 裁判所法
- 民事執行法
- 裁判所
- 裁判所職員 - 裁判所書記官
- シッコウ!!〜犬と私と執行官〜 - 2023年7月期放送のテレビ朝日系「テレビ朝日火曜9時枠の連続ドラマ」。