外国人ノ抵当権ニ関スル法律
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第13回帝国議会において、政府提出として制定された[1]。
制定の趣旨は、それまでは外国人について治外法権があるために土地の取得を認めておらず、担保権を得ることもできなかった。条約改正の結果、外国人が土地の抵当権を取得することができるようになったが、依然として土地の所有権を得ることはできなかった。
2003年(平成15年)の民法改正までは、抵当権のついた不動産について、所有権・地上権・永小作権を取得した第三者が、自ら妥当と評価した金額を抵当権者に支払いあるいは供託して、その抵当権を消滅させるができるという、滌除という制度があった。この場合、第三者が評価した価格に不満な抵当権者は、競売(増加競売)の申立てが可能であった。増価競売においては、第三取得者の提供金額より 1割以上の高価で売却されない場合には、抵当権者が1割の増価額で自ら買い受けなければならなかったされていたが、土地の所有権を取得できない外国人が抵当権者の場合、この実行ができず、これに代えて第三取得者の提供金額より1割以上の高価で売却されないときは、第三取得者の提供金額に1割を加えた額と落札額の差を抵当権者の外国人の負担とするものである[2]。
なお、滌除は、抵当権者に不利益な制度であったため、2003年(平成15年)の民法改正により廃止され、代わって抵当権消滅請求制度が採用されており、落札金額が低い場合の買取義務はなくなった。