大仙市アーカイブズ
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設置目的
「大仙市アーカイブズ条例」(平成29年3月22日条例第22号)の第1条に
大仙市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等を健全な民主主義の根幹を支える市民共有の知的資源として、主権者である市民が主体的に利用し得るものにすることが大仙市の重要な責務であることから、特定歴史公文書等の適切な保存を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、大仙市の有するその諸活動を現在及び将来の市民に説明できるようにする。
と記されている[3]。
