大和めきたる名字の禁止

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大和めきたる名字の禁止(やまとめきたるみょうじのきんし)は、薩摩藩琉球で行った政策[1]。「めきたる」とは、「〜のような」「〜に似た」という意味である。したがって、日本本土(大和)の姓に似た名字を琉球人が名乗ることを禁じた政策を指す。

古琉球期には琉球の家名は平仮名表記が通常であったが、本土の家名と同根の家名(音韻は琉球語風に変化している、例: 中曽根・仲宗根に対してナカズニ・ナカジュニ)は本土と同様の漢字を当てていた。これらに対して、徳川幕府に対して琉球を異国として演出しようとした薩摩藩により名字が改めさせられる。完全に徹底されたわけではなく、本土と同じ名字も残存した。また、明治維新後に本土と同じ漢字に改める例も多数あった。

主に以下のようなパターンが存在する。

  1. 中山王の名前に含まれる「中」の「仲」・「名嘉」への改名(例: 中村仲村・名嘉村、中間→仲間、中山→名嘉山、中原→名嘉原、中森→仲盛)
  2. 姓名の漢字の変更
    1. 中曽根→仲宗根
    2. 船越→富名腰
    3. 前田→真栄田
    4. 国上→国頭
    5. 榎本→栄野元
    6. 上田→上江田
    7. 徳山→渡久山
    8. 塚山→津嘉山
    9. 横田→与古田
    10. 八木→屋宜
    11. 新庄→新城
    12. 江川→枝川
    13. 福原→普久原
    14. 福村→譜久村
    15. 作本→佐久本
    16. 沢田→佐和田

脚注

関連項目

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